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2023年10月1日から「PR」「広告」等を記載していても、消費者にとって不明瞭と認定されれば行政処分の対象に!

景表法「ステマ規制」指定に伴う緊急対策セミナー

数年前に依頼したインフルエンサーが、悪気なく自主的に投稿した記事であっても、2023年10月からは広告主が処罰の対象に。
過去の情報発信の総点検は済んでいますか?

【解説】ステマを不当表示、10月1日に施行 運用基準も公表 広告関係者は今こそ知っておきたい「ステマ規制」の導入
2022年9月から消費者庁による「ステルスマーケティングに対応する検討会」が開催され、さまざまな議論の末に報告書が公開されました。そして2023年3月28日、景品表示法の第5条第3号にある「指定告示」にステマに関する記載を追加することで、ステマに対する規制を行うという方針が発表されました。
 10月からの規制とはいえ、それ以前に世に出た内容についても対象となるだけではなく、インフルエンサーなどは対象外で、広告主(事業者)側の企業が処罰されます 。過去の情報発信の総点検、かつ今からの迅速な対応が必要です。消費者庁は施行後、不当表示に対して厳正・迅速に対処するとしています。広告主や広告会社、広告制作会社やクリエイターには、今まで以上に正しい知識と運用が求められるようになります。

このような方に最適な講座です

SNS投稿、雑誌媒体や編集記事のステマを放置していませんか?

理解の手順

2023年9月30日以前の投稿でも、遡って行政処分の対象に!

  • 消費者庁「ステルスマーケティングに対応する検討会」において、景品表示法の第5条第3号「指定告示」に、ステマに関する記載が追加。2023年10月1日からの施行が決定しました。
    2023年9月30日以前の投稿でも、遡って行政処分の対象になるため、今からの対策が必要です。景表法や2023年10月からのステマ規制ルールの総ざらい、それを踏まえた表現とクリエイティブのポイントを学びます。

講義のポイント

  • 規制前に知っておきたい景品表示法の総点検

    山本氏の講義資料より

     

    今までは文章中に『広告』『宣伝』『プロモーション』『PR』等を記載してあれば、罰せられることはありませんでした。しかし10月1日からは、消費者にとって不明瞭と認定されれば行政処分の対象になります。景品表示法などの関連法を学び、効率よく漏れなく、ステマ規制に関する現状の知見を得ます。

  • 最新法令の違いとチェックポイントを理解する

     

    山本氏の講義資料より

     

    ステマ規制は10月1日から施行ですが、9月30日以前に投稿されたものでもネット上にそれが残っている場合には、行政処分の対象になってしまいます。
    そのため実務関係者は、今から迅速な対応が必要となります。本講座では、最新の運用ルールや規制の対象範囲などを学びます。

  • ターゲットに商材の価値が伝わり、かつ誤解を生まない表現の作り方を学ぶ

     

    山本氏の講義資料より

     

    ステマ認定を意識するがあまり、回りくどい、無難なクリエイティブが出来たことはありませんか。講座ではステマ扱いとなる表記例の判断基準は勿論、SNS投稿や雑誌媒体や編集記事など、成果の出るクリエイティブを制作する上でのポイントを学びます。

現場で実践する力を習得する!

講師紹介

  • 山本 京輔氏
    WOMマーケティング協議会副理事長 副理事長/ガイドライン担当
    株式会社博報堂 ビジネスコンプライアンス局 クリエイティブリスクコンプライアンスグループ グループマネージャー

    WOMJではクチコミマーケティングがステルスマーケティングとならないための自主規制「WOMJガイドライン」の作成を、2012年の改定以降現在まで担当。2022年の消費者庁・ステルスマーケティング検討会には検討委員として参加。景品表示法での「ステマ規制」の作成に協力した。
    博報堂ではコンプライアンス部門に所属し、広告表現・インフルエンサー活用・プロモーション企画などのクリエイティブ全般のリスク管理、および炎上・ステマ対策などを行っている。

現場で実践する力を習得する!

カリキュラム

カリキュラム
時間 講義内容
第1部
約60分
    景表法や2023年10月からのステマ規制ルールの総ざらい

  • ・ステマ発生の背景と規制対象
  • ・10月1日施行の規制の運用基準
  • ・ステマ規制に関して知っておくべき基本的な知識
  • ・規制の対象はSNS・雑誌媒体や編集記事・テレビ番組などの全メディア
  • ・「WOMJ(口コミマーケティング協議会)ガイドライン」の考え方
  • ・9月30日以前の投稿も規制対象に
  • ・過去投稿 総点検のポイント など
第2部
約60分
    表現とクリエイティブ

  • ・ステマになるか否かの境界線
  • ・具体的な表記の仕方~『広告』『宣伝』『プロモーション』『PR』だけでは不十分?~
  • ・ただ「書いてあればよい」のではなく「明瞭でなければならない」 など

※講師・カリキュラムは変更になる場合がございます。予めご了承ください。

概要

概要
受講形態 宣伝会議オンライン内でオンデマンド配信
受講のご案内 【実施上の注意】
本講義は、オンライン配信講義となりますご受講はお申込み者限りとしており、複数名での受講の場合、人数分のお申込みが必要です。お申込者には、宣伝会議IDを通じて視聴環境をご提供しております。同一IDでの複数人での視聴・社内上映などは固くお断りしております。

【受講上のご案内】
・講義は宣伝会議オンライン上でご視聴いただきます。該当期間内に宣伝会議マイページの「オンライン講座を見る」に進み、動画をご視聴ください。
・視聴の際は、申込者ではなく実際に受講される方のマイページ登録が必須となります。
・本講義には質疑応答はございません。

【レジュメについて】
講義資料はご視聴頂くマイページからPDF形式でダウンロードしていただきます。
受講料金 1名受講
オンデマンド講座
45,000円(税込49,500円)
申込金5,000円(税込 5,500円)含む
100名まで
オンデマンド研修
550,000円(税込 605,000円)
例)100名受講で1名5,500円
オンデマンド研修について
  • ・(受講手順)申込後、全受講者の視聴開始まで、最短で3営業日ほど要します。申込後に、事務局から別途、視聴開始日や受講者を指定するためのご案内をお送りします。
  • ・(視聴開始日)視聴開始日は、数日~数カ月先の指定も可能です。受講者への事前連絡も想定し、余裕をもった申込みをお勧めします。
  • ・(視聴期間)視聴期間は14日間で、延長キャンペーン対象外です。
  • ・対象は、同一の企業・団体の従業員の方です。親会社・子会社・関連会社の従業員の方は対象外となります。
    ※お申込み画面で「ご自身が受講する」「ご自身以外が受講する」の選択肢が出てきます。ここでは「ご自身が受講する」を選択してください。ご自身以外の複数名で受講可能です。
年間割引プランの設定方法
割引チケットについて 法人割引窓口の設定方法

※この講座は、法人窓口の設定により1講座あたりの受講料金が約8割引におさえられる「スタンダードトレーニング」対象です。

受講対象 2023年10月1日から施行されるステルスマーケティングへの規制について理解を深めたい
対応準備を進めたい法務・コンプライアンス部門、渉外部門、広告・マーケティング部門、広報部門担当者、SNSマーケティング・インフルエンサーマーケティング従事者、インフルエンサーとして活動している方やその関係者 など
注意事項 受講は申込者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。
お申込み後のキャンセルは原則承っておりません。
教室・オンラインライブ講座は、個人申込の場合、受講料について開講前のご入金を原則とさせていただいております。 オンデマンド講座は、お申し込み後すぐに受講案内メールをお送りしており、メール受信後、ご視聴いただけます。 そのため、視聴の有無に関わらず、お申し込み後のキャンセルは一切、承っておりません。 詳しくは、特定商取引法に基づく表示をご覧ください。
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